リラクゼーションのはずが・・・
-
リラクゼーションのはずが・・・
-
巷にはリラクゼーションサロンがあふれていて、
仕事帰りにちょっとリラックスしたい時とか
肩が凝った時とか、わたしも気軽に利用するんだけど。
でも最近、無免許のマッサージサロンがあるらしく、
利用する側にも注意が必要みたい。
これは知人から聞いた話なんだけど、
その知人の友人がとあるタイ式マッサージを受けた後
(ちなみにそのサロンも無免許だったみたい)、
なんとぎっくり腰になってしまったんだそう。
もともとその人は腰痛持ちだったそうなんだけど、
もちろんそれは事前に伝えていたし、本人としては
まさかマッサージを受けて症状が悪化するなんて思ってもいなかったんだよね。
結局その人は病院へ行き、その医療費とタクシー代などの経費を
サロン側に負担してもらうことにしたそうなんだけど・・・。
でもね、無免許で許されるのは人体に危害がないことが前提なんだよね。
だから今回のケースは、立派な違反行為。
こんなサロンを野放しにしておかないためにも、きちんと診断書をもらって
警察に届け出るべきだって。
実は免許を持っているところなら保健所が介入できるんだけど、
無免許のところには介入できないのが実情だとか。
だから刑事処分されない限り、
こういうサロンはずーっと営業できちゃうらしいんだよね。
わたしはまだ被害を受けたことはないけど、
こういうサロンは少しでも減ってほしいよね。
彼にされたことが罪になることも!
-
彼とカフェでお茶を飲んでいたら、ちょっとしたひと言が原因で口論に。
怒った彼、そばにあったコップの水を彼女にパシャリ!
心情的には許せない行為だけど、これって法律でも罪になる?実はこれ、刑法の「暴行罪」に当たる立派な罪!
もし警察が動いて彼が逮捕されたら、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または勾留もしくは科料」の処置がとられるんだって。 -
ちなみに「暴行」とは、人の身体に対してその人が普通に行動するのを妨げたり、
その人に危害を加えようとする一切の攻撃方法のことを言うらしい。
だから平手打ちをするとか腕をつかむとか、あと塩をかけるとか、日常で普通に行われてることが、実は法律で罪になることもあるんだよ。 -
そう言えば「暴行」と似たような犯罪で「障害罪」ってゆうのがあるけど、実は法律の世界では違うものなんだって。
例えば暴行は「相手を殴ろうとしたけど、相手がよけたために実際には当たらなかった」、障害は「相手を殴ってケガを負わせた」。
つまり、「障害」は「暴行」したことにより実際に相手にケガを負わせてしまうことを言うんだね。 -
もし傷害罪で警察に捕まった場合は、「10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」となって、暴行罪よりも重い罪になるよ。
-
